行政書士あれこれ


コロナ緊急事態での経営事項審査

投稿日時:2020/05/07 17:01


先月の4月20日から一週間、和歌山県で最初のコロナ感染症拡大防止対策での経営事項審査を受審しました。
対面を防止する方法で、結局は遠隔か別室での審査となりました。

これまで、和歌山県では近畿県内で唯一、県が指定した日に対面での審査をするというやり方で実施をしています。
決算日ごとに業者を一室に集め、時間を区切って対面で審査するのです。
 --ちなみに、業者は審査日の日程選択の自由度が全くなく、日時どうりに
   来ても、早い時刻の業者が遅れれば果てしなく待たされるというもの。
   審査人である県の職員の利便のための方法といえます。--
       



さて、今回初の緊急事態での経営事項審査は・・・

 遠隔での審査であれば、
 ・指定日に間に合うように、申請書、契約書等の提示書類の写しを郵送。
 ・審査が終了すれば、こちらが指定した連絡先にその旨連絡を受ける。
 ・後日、返信用封筒で副本を郵送で受け取る。 

 別室での審査であれば、
 ・指定日の朝一に、申請書及び契約書等の提示書類を預ける。
  提示書類は原本でも写しでもよく、大量で写しの作成が困難であれば
  原本を預けることができる。
 ・その後一度帰る。(車で昼寝をしてもよし、これを"別室"と言うらしい)
 ・審査が終わるころを見計らって、副本と定時書類原本を受け取りに行く

今回、コロナ感染防止とはいえ、これまでと少し異なり、受審側の自由度がほんの少し上がったようです。
日程の自由度もあればさらによろしいのですが・・・・



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